ふるさと納税で寄付をしたあと、「ワンストップ特例と確定申告、どちらで手続きすればいいの?」と迷う人は多いのではないでしょうか。
どちらの方法でも、控除される金額は基本的に同じです。違うのは、使える人の条件と、手続きのしかたです。
この記事では、2つの方法の違いと、どちらを使えばいいかの選び方をまとめました。
確定申告をしなくてよい会社員などで、1年の寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例が手軽です。医療費控除などで確定申告をする人や、寄付先が6自治体以上になる人は、確定申告でふるさと納税の分も申告します。
この記事でわかること
- ワンストップ特例と確定申告の違い
- ワンストップ特例の申請のしかたと期限
- ワンストップ特例が使えなくなるケース
ワンストップ特例と確定申告の違い
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告の不要な給与所得者などで、1年の寄付先が5自治体以内の人 | だれでも |
| 手続き | 寄付した自治体ごとに申請書を出す | 税務署に確定申告書を出す(寄付の受領証が必要) |
| 控除のされ方 | 所得税からの控除はなく、その分も含めて翌年度の住民税から控除される | 所得税は還付、住民税は翌年度分から控除される |
| 控除される金額 | 確定申告をした場合と基本的に同じ | ― |
出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について」、総務省「ふるさと納税の概要について」/2026年10月21日に確認
どちらを使っても、控除される金額は基本的に同じです。ワンストップ特例を使うと、住民税だけがまとめて減る形になります。
ワンストップ特例の申請のしかた
寄付したときに、自治体やふるさと納税サイトから申請書が届くか、ダウンロードできます。自治体によって様式が違うことがあります。
申請書と、マイナンバーを確かめる書類、本人を確かめる書類(運転免許証などの写し)を用意します。
申請書は、寄付した自治体ごとに1通ずつ出します。同じ自治体に何回か寄付したときは、寄付ごとに出します。
自治体の案内では、寄付した翌年の1月10日必着としているところがあります(例:名古屋市)。年末に寄付したときは、とくに早めに出しましょう。
一部の自治体では、マイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます(2022年の寄付から)。使えるかどうかは、寄付先の自治体の案内に載っています。
申請したあとに引越しなどで住所が変わったときは、寄付した翌年の1月10日までに、寄付先の自治体へ変更届出書を出します。
ワンストップ特例が使えなくなるケース
ワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はなかったことになります。医療費控除や住宅ローン控除の1年目などで確定申告をする人は、ふるさと納税の分も確定申告に入れましょう。寄付先が6自治体以上になった人も、確定申告が必要です。
- 医療費控除などで、確定申告をする
- 1年の寄付先が6自治体以上になった
- 個人事業主など、もともと確定申告をする必要がある
- 申請書を期限までに出せなかった
ワンストップ特例の申請を忘れた場合も、確定申告をすれば控除を受けられます。
どちらを使えばいい?選び方
- 会社員で確定申告をしない・寄付先が5自治体以内 → ワンストップ特例
- 医療費控除などで確定申告をする → 確定申告
- 寄付先が6自治体以上 → 確定申告
- 自営業・副業の収入があるなどで確定申告をする → 確定申告
世帯ごとの考え方
一人暮らしの場合
会社員で寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例で手続きを終えやすい世帯です。年末にまとめて寄付すると申請書の期限が近くなるので、寄付を何回かに分けるのも1つの方法です。
共働き夫婦の場合
ワンストップ特例も確定申告も、寄付した本人の名前で手続きします。2人とも寄付する場合は、それぞれが自分の分の申請書を出しましょう。
子育て世帯の場合
子どもの医療費などで医療費控除を使う年は、確定申告が必要になります。その年は、ふるさと納税の分も確定申告に入れましょう。
固定費の見直しで毎月いくら浮きそうかは、固定費シミュレーターで目安を出せます。
まとめ
ワンストップ特例と確定申告は、控除される金額は基本的に同じで、使える人の条件と手続きが違います。
確定申告をしない会社員で寄付先が5自治体以内ならワンストップ特例、確定申告をする人や寄付先が6自治体以上の人は確定申告を使いましょう。